国内旅行条件書
国内旅行条件書/旅行業約款
国内旅行条件書 (宿泊サービスのみの国内手配旅行)
この旅行は、株式会社ソティア(以下「当社」といいます。)が手配するものであり、この旅行に参加されるお客様は弊社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、また、宿泊サービスのみの国内旅行(当社旅行業約款第2条第2項で定めます。)の手配に関する旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部として取り扱います。
弊社の旅行業約款手配旅行の部(以下「当社約款」といいます。)で定義する用語については、本旅行条件書において用いることとします。
宿泊プラン等の手配は、当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」及び下記の条件によりお引き受けいたします。当社では個人・グループのお客様とのご契約に際しまして次の料金を申し受けますのでご了承のほどお願い申し上げます。
≪お申込みについて≫
当社所定の申込書に所定事項をご送信のうえ、全額または1か月以上前の場合は旅行代金の30%相当額以上のお申込金をお預かりいたします。なお、お申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。お電話によるお申込もお受けいたします。この場合、別途申込書と申込金を当社に提出していただきます。
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金またはご旅行代金全額を受理した時に成立するものとします。
≪旅行業務取扱料金≫
ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
■旅行取扱料金(手配旅行契約)
宿泊機関と運輸機関・航空券・観光券等の手配
手配手数料 20%以内(下限5,500円)
(注)「手配」とは、予約の必要のない発券のみも含みます。
(注) 宿泊・運輸機関のほか、観光、入場、食事その他のサービス機関の手配も対象
※WEBサイト上の予約システムでのカード決済による予約の場合、取扱手数料は不要です
■旅行相談料金(旅行相談契約)
相談料金 基本料金 1件11,000円
手配後お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、手配完了前であっても手配の全部または一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。
特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。
■取消・変更について
お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行業務取扱料金に加えて取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
変更手続料金 おひとり様1,100円(下限5,500円)
運送・宿泊機関等の定める取消料、違約料、その他の名目ですでに支払いおよびこれから支払う費用は、別途申し受けます。
(注)
〇全ての旅行手配完了の後、お客様の申し出により、旅行を取消される場合にも旅行取扱料金を申し受けます。また、手配の一部が終了している場合は、その場合に応じ取扱料金を申し受けます。
〇通信連絡に関する実績(郵便・電話料金等)は別途申し受けます。
≪宿泊機関の取消料≫
予約を取消された場合、または使用されなかった場合は、各宿泊施設の約款で定める取消料率による取消料をいただき残額を払い戻します。尚、使用されなかった宿泊券の払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出下さい。
取消料の算出は消費税、入場税等諸説を除いた基本宿泊料金を対象とします。
各宿泊施設により取消料が異なります。取消料金の一例は次の通りです。
≪旅館の場合の一例≫ ※施設により異なります
ささやかな宿&おうちの取消料
① 通常期:14日前より50%/7日前より100%
② ピーク・トップ期:30日前より50%/14日前より100%
③ 早割:60日前より10%/以降は①、②が適用
※有料オプション以外が取消料の対象となります
■免責事項
当宿泊プランは手配旅行です。募集型企画旅行約款及び受注型企画旅行約款で定めるところの「旅程管理責任」「旅程保証責任」「特別保証責任」は負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
≪旅行条件書≫
第1条(手配旅行契約)
1. 本旅行条件書の対象となる旅行は、弊社がお客様のために媒介する、国内の宿泊機関における宿泊とします。
2. 本旅行条件書において「旅行契約」とは、弊社がお客様の依頼により、お客様のために媒介することにより、お客様が宿泊機関の提供する宿泊サービス(付随するサービスを含みます。)の提供を受けられるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
3. 弊社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、手配旅行契約に基づく弊社の債務は終了します。
第2条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期)
1. 弊社と旅行契約を締結しようするお客様は、弊社アドレスへリンクされた予約フォームもしくよりオンライン入力する方法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とします。
2. 旅行契約の成立時期は、以下のとおりとします。
当サイトに予約申し込みした場合、お客様が旅行業約款および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い
当該予約申し込みが弊社によって承諾された時点とします。ただし、お客様は返信メールの契約内容に錯誤
があったことが判明した場合には、旅行契約を取り消すことができます。
第3条(申し込み条件)
1.弊社は、以下の事項を返信メールに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。
(1)宿泊する施設および宿泊サービスの内容
(2)旅行日程
(3)旅行代金その他宿泊に通常要する費用
(4)宿泊機関が提示する取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
(5)弊社の旅行業務取扱料金(手配手数料)
(6)その他の旅行条件および注意事項
2.お客様が申し込み時点で未成年者である場合は法定代理人(親権者など)の同意を得て、申し込みを行ってください。
3.健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、予めその旨を宿泊機関へお申し出ください。弊社へご連絡をいただいた場合は宿泊機関にその旨をお伝えします。この場合、宿泊機関がお客様のために講じた特別な措置に要する費用に関する請求が発生した場合の当該費用はお客様の負担とします。
第4条(取引条件説明書面・契約書面の交付)
1. 弊社は、お客様が予約フォームより予約申し込みした場合、本旅行条件書に記載した内容は、フォームの確認のチェックをもって同意したとみなします。
第5条(旅行代金の支払い)
1.旅行代金とは、弊社が手配する宿泊サービスにかかる宿泊料その他の宿泊機関に対して支払う費用(以下「宿泊料金」といい、通常、サービス料および消費税を含みます。)および弊社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除きます。)をいいます。
2.本旅行条件書による旅行において宿泊料金は、WEBサイトおよび予約フォームに選択可能な方法として表示されたものの中からお客様が選択した方法により支払いください。
(1)お客様が宿泊時に宿泊機関に対し直接支払う方法(設定がある時に限ります/条件をご確認ください)
(2)第6条に定める通信契約に基づき、クレジットカードで弊社に支払う方法
(3)その他予約内容提示ページに別の定めがあるときは、その方法
第6条(通信契約)
1.「通信契約」とは、弊社(または弊社約款第4条に基づき弊社の手配を代行する者。
以下本条において同じです。)が提携するクレジットカード会社(弊社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含みます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で、所定の伝票への会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅行代金等の支払いを受けることを条件に、オンライン入力による旅行の申し込みを受けて締結する旅行契約をいいます。
2.通信契約は、通常の旅行契約の旅行条件に加え、以下の条件に従うものとします。
(1)会員は、弊社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の方法により通知するものとします。
(2)会員および弊社が通信契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日(カード利用日)は、以下のとおりとします。
[1] 会員が支払うべき旅行代金については、契約成立日
[2] 会員が支払うべき追加費用については、支払うべき金額を弊社が会員に通知した日
[3] 弊社が支払うべき払戻金については、払い戻すべき金額を弊社が会員に通知した日
(3)弊社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、通信契約の締結をお断りし、旅行契約を解除することができます。
第7条(旅行契約の内容変更)
1.弊社は、お客様が旅行日程、宿泊サービスの内容その他の旅行契約の内容変更を求める場合、可能な限りその求めに応じます。
2.お客様は変更を求める場合、弊社または直接当該宿泊機関に連絡するものとします。
3.お客様は旅行内容の変更により発生する変更料・違約料等を、予約フォームに記載されたキャンセル規定に従い支払うものとします。なお、提示キャンセルポリシーは、原則として宿泊機関の約款に基づくものですが、宿泊機関との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先します。
4.第1項の旅行契約の内容の変更によって生ずる宿泊料金の増加または減少はお客様に帰属するものとします。
5.第1項の変更をする場合、お客様は、弊社が定める旅行業務取扱変更手続料金を支払うものとします。
第8条(お客様による旅行契約の任意解除)
1.お客様は、次の各号の費用を支払うことを条件に、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。
(1)お客様がすでに提供を受けた旅行サービスの費用
(2)お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料として、
サービス提供者に支払うべき費用
(3)弊社所定の取り消し手数料および旅行業務取扱料金(手配手数料)
2.お客様は、前項の解除をする場合、Eメールにて取消依頼を行うものとします。ただし、直前の取消の場合は直接当該宿泊機関に連絡するものとします。
3.お客様は、第1項の旅行契約の解除により発生する取消料・違約料等を、予約フォームおよび弊社サイトに記載された提示キャンセル規定に従い支払うものとします。不泊の場合についても同様とします。なお、提示キャンセルポリシーは、原則として宿泊機関の約款に基づくものですが、当該機関との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先するものとします。
4.第1項の解除をする場合、お客様は、弊社が定める旅行業務取扱取消手続料金を支払うものとします。
第9条(弊社の責に帰すべき事由による旅行契約の解除)お客様は、弊社の責に帰すべき事由により宿泊サービスの手配が不可能となった場合、旅行契約を解除することができます。この場合、弊社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用またはこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
第10条(弊社の責任)
1.弊社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第1条第2項に記載した手配行為に限定します。
2.弊社は、旅行契約の履行にあたり、弊社または弊社の手配代行者の故意または過失によりお客様が損害を被った場合、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。
3.弊社は、お客様が天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関の宿泊サービス提供の中止、宿泊機関の過剰予約受
付(オーバーブッキング)による予約取消、官公署の命令その他の弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第11条(お客様の責任)
1.弊社は、お客様の故意または過失により弊社が損害を受けた場合、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.お客様は、旅行開始後において、メールにて送信されたご予約確認書/ご請求書という件名の記載書面(以下総称して「契約書面」といいます。)の宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、宿泊機関において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該宿泊機関に申し出なければなりません。
第12条(お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について)
1.弊社は、利用者の個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、利用者は、これに同意するものとします。
2.弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報および、弊社へ登録の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、または弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
第13条(この取引条件説明書面に定めのない事項)
本旅行条件書に記載した事項に定めのない事項は弊社旅行業約款手配旅行契約の部によります。弊社旅行業約款と本旅行条件書との間で齟齬が生じた場合は、本旅行条件書を優先します。また、運送機関や宿泊機関等のサービス提供者が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、
当該サービス提供者の約款(規約、ガイドライン、ルール等、その他文言は問いません。以下本条において同じです。)が適用になります。当該サービス提供者の提供内容に関して、特約により、本旅行条件書に記載した事項と、当該サービス提供者の約款の記載事項が異なる場合は、本旅行条件書を優先します。
2022年6月1日
東京都新宿区富久町1番5号
株式会社ソティア (旧(株)パラオプランテーションリゾート)
一般社団法人 日本旅行業協会正会員(JATA)
東京都知事登録旅行業第3-6762
旅行業約款
■旅⾏業約款
⼿配旅⾏契約の部
第1章 総則
第1条(適⽤範囲)
当社が旅⾏者との間で締結する⼿配旅⾏契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、 法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅⾏者の不利にならない範囲で書⾯により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その 特約が優先します。
第2条(⽤語の定義)
この約款で「⼿配旅⾏契約」とは、当社が旅⾏者の委託により、旅⾏者のために代理、媒介⼜は取次をすること等により旅⾏者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、⼿配することを引き受ける契約をいいます。
2.この約款で「国内旅⾏」とは、本邦内のみの旅⾏をいい、「海外旅⾏」とは、国内旅⾏以外の旅⾏をいいます。
3.この約款で「旅⾏代⾦」とは、当社が旅⾏サービスを⼿配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して⽀払う費⽤及び当社所定の旅⾏業務取扱料⾦(変更⼿続料⾦及び取消⼿続料⾦を除きます。)をいいます。
4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信⼿段による申込みを受けて締結する⼿配旅⾏契約であって、当社が旅⾏者に対して有する⼿配旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等に係る債権⼜は債務を、当該債権⼜は債務が履⾏されるべき⽇以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅⾏者があらかじめ承諾し、かつ旅⾏代⾦等を第16条第2項⼜は第5項に定める⽅法により⽀払うことを内容とする⼿配旅⾏契約をいいます。
5.この部で「電⼦承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利⽤する⽅法のうち当社が使⽤する電⼦計算機、ファクシミリ装置、テレックス⼜は電話機(以下「電⼦計算機等」といいます。)と旅⾏者が使⽤する電⼦計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する⽅法により⾏うものをいいます。
6.この約款で「カード利⽤⽇」とは、旅⾏者⼜は当社が⼿配旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払⼜は払戻債務を履⾏すべき⽇をいいます。
第3条(⼿配債務の終了)
当社が善良な管理者の注意をもって旅⾏サービスの⼿配をしたときは、⼿配旅⾏契約に基づく当社の債務の履⾏は終了します。 したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅⾏サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅⾏者は、当社に対し、当社所定の旅⾏業務取扱料⾦(以下「取扱料⾦」といいます。)を⽀払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利⽤⽇は、当社が運送・宿泊 機関等との間で旅⾏サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅⾏者に通知した⽇とします。
第4条(⼿配代⾏者)
当社は⼿配旅⾏契約の履⾏に当たって、⼿配の全部⼜は⼀部を本邦内⼜は本邦外の他の旅⾏業者、⼿配を業として⾏う者 その他の補助者に代⾏させることがあります。
第2章 契約の成⽴
第5条(契約の申込み)
当社と⼿配旅⾏契約を締結しようとする旅⾏者は、当社所定の申込書に所定の事項を記⼊の上、当社が別に定める⾦額の申込⾦とともに、当社に提出しなければなりません。
2.当社と通信契約を締結しようとする旅⾏者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅⾏サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3.第1項の申込⾦は、旅⾏代⾦、取消料その他の旅⾏者が当社に⽀払うべき⾦銭の⼀部として取り扱います。
第6条(契約締結の拒否)
当社は次に掲げる場合において、⼿配旅⾏契約の締結に応じないことがあります。
1.通信契約を締結しようとする場合であって、旅⾏者の有するクレジットカードが無効である等、旅⾏者が旅⾏代⾦等に係る債務の⼀部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
2.旅⾏者が、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業⼜は総会屋等その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
3.旅⾏者が、当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
4.旅⾏者が、⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
5.その他当社の業務上の都合があるとき。
第7条(契約の成⽴時期)
⼿配旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込⾦を受理した時に成⽴するものとします。
2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成⽴するものとします。ただし、当該契約において電⼦承諾通知を発する場合は、当該通知が旅⾏者に到達した時に成⽴するものとします。
第8条(契約成⽴の特則)
当社は第5条第1項の規定にかかわらず、書⾯による特約をもって、申込⾦の⽀払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより⼿配旅⾏契約を成⽴させることがあります。
2.前項の場合において、⼿配旅⾏契約の成⽴時期は、前項の書⾯において明らかにします。
第9条(乗⾞券及び宿泊券等の特則)
当社は第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス⼜は宿泊サービスの⼿配のみを⽬的とする⼿配旅⾏契約であって旅⾏代⾦と引換えに当該旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書⾯を交付するものについては、⼝頭による 申込みを受け付けることがあります。
2.前項の場合において、⼿配旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成⽴するものとします。
第10条(契約書⾯)
当社は⼿配旅⾏契約の成⽴後速やかに、旅⾏者に旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯(以下「契約書⾯」といいます。)を交付します。ただし、当社が⼿配するすべての旅⾏サービスについて乗⾞券類、宿泊券その他の旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書⾯を交付するときは、当該契約書⾯ を交付しないことがあります。
2.前項本⽂の契約書⾯を交付した場合において、当社が⼿配旅⾏契約により⼿配する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該契約書⾯に記載するところによります。
第11条(情報通信の技術を利⽤する⽅法)
当社はあらかじめ旅⾏者の承諾を得て、⼿配旅⾏契約を締結しようとするときに旅⾏者に交付する旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯⼜は契約書⾯の交付に代えて、情報通信 の技術を利⽤する⽅法により当該書⾯に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅⾏者の使⽤する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅⾏者の使⽤に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使⽤する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅⾏者の⽤に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅⾏者が記 載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
第12条(契約内容の変更)
旅⾏者は当社に対し、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の⼿配旅⾏契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限り旅⾏者の求めに応じます。
2.前項の旅⾏者の求めにより⼿配旅⾏契約の内容を変更する場合、旅⾏者は既に完了した⼿配を取り消す際に運送・宿泊機関等に⽀払うべき取消料、違約料その他の⼿配の変更に要する費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更⼿続料⾦を⽀払わなければなりません。また、当該⼿配旅⾏契約の内容の変更によって⽣ずる旅⾏代⾦の増加⼜は減少は旅⾏者に帰属するものとします。
第13条(旅⾏者による任意解除)
旅⾏者はいつでも⼿配旅⾏契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、旅⾏者は既に旅⾏者が提供を受けた旅⾏サービスの対価として、⼜はいまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払う費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消⼿続料⾦及び当社が得るはずであった取扱料⾦を⽀払わなければなりません。
第14条(旅⾏者の責に帰すべき事由による解除)
当社は次に掲げる場合において、⼿配旅⾏契約を解除することがあります。 1.旅⾏者が所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払わないとき。
2.通信契約を締結した場合であって、旅⾏者の有するクレジットカードが無効になる等、旅⾏者が旅⾏代⾦等に係る債務の⼀ 部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
3.旅⾏者が第6条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したとき。
4.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、旅⾏者はいまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤を負担するほか、当社に対 し、当社所定の取消⼿続料⾦及び当社が得るはずであった取扱料⾦を⽀払わなければなりません。
第15条(当社の責に帰すべき事由による解除)
旅⾏者は当社の責に帰すべき事由により旅⾏サービスの⼿配が不可能になったときは⼿配旅⾏契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、当社は、旅⾏者が既にその提供を受けた旅⾏サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤を除いて、既に収受した旅⾏代⾦を旅⾏者に払い戻します。
3.前項の規定は、旅⾏者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅⾏代⾦
第16条(旅⾏代⾦)
旅⾏者は旅⾏開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅⾏代⾦を⽀払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票への旅⾏者の署名なくして旅⾏代⾦の⽀払いを受けます。この場合において、カード利⽤⽇は、当社が確定した旅⾏サービスの内容を旅⾏者に通知した⽇とします。
3.当社は旅⾏開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料⾦の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅⾏代⾦の変動を⽣じた場合は、当該旅⾏代⾦を変更することがあります。
4.前項の場合において、旅⾏代⾦の増加⼜は減少は旅⾏者に帰属するものとします。
5.当社は旅⾏者と通信契約を締結した場合であって、第3章⼜は第4章の規定により旅⾏者が負担すべき費⽤等が⽣じたときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票への旅⾏者の署名なくして当該費⽤等の⽀払いを受けます。この場合において、カード利⽤⽇は旅⾏者が当社に⽀払うべき費⽤等の額⼜は当社が旅⾏者に払い戻すべき額を、当社が旅⾏者に通知した⽇とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が⼿配旅⾏契約を解除した場合は、旅⾏者は当社の定める期⽇までに、当社の定める⽀払⽅法により、旅⾏者が当社に⽀払うべき費⽤等を⽀払わなければなりません。
第17条(旅⾏代⾦の精算)
当社は、当社が旅⾏サービスを⼿配するために、運送・宿泊機関等に対して⽀払った費⽤で旅⾏者の負担に帰すべきもの及び取扱料⾦(以下「精算旅⾏代⾦」といいます。)と旅⾏代⾦として既に収受した⾦額とが合致しない場合において、旅⾏終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅⾏代⾦の精算をします。
2.精算旅⾏代⾦が旅⾏代⾦として既に収受した⾦額を超えるときは、旅⾏者は当社に対し、その差額を⽀払わなければなりません。
3.精算旅⾏代⾦が旅⾏代⾦として既に収受した⾦額に満たないときは、当社は、旅⾏者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ⼿配
第18条(団体・グループ⼿配)
当社は同じ⾏程を同時に旅⾏する複数の旅⾏者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ⼿配旅⾏契約の締結については、本章の規定を適⽤します。
第19条(旅⾏代⾦の払戻し)
当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅⾏者(以下「構成者」といいます。)の⼿配旅⾏契約の締結に関する⼀切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅⾏業務に関する取引及び第22条第1項の業務は、当該契約責任者との間で⾏います。
2.契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出し、⼜は⼈数を当社に通知しなければなりません。
3.当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第20条(契約成⽴の特則)
1.当社は契約責任者と⼿配旅⾏契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込⾦の⽀払いを受けることなく⼿配旅⾏契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込⾦の⽀払いを受けることなく⼿配旅⾏契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書⾯を交付するものとし、⼿配旅⾏契約は、当社が当該書⾯を交付した時に成⽴するものとします。
第21条(構成者の変更)
当社は契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって⽣じる旅⾏代⾦の増加⼜は減少及び当該変更に要する費⽤は、構成者に帰属するものとします。
第22条(添乗サービス)
当社は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同⾏させ、添乗サービスを提供することがあります。
2.添乗員が⾏う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅⾏⽇程上、団体・グループ⾏動を⾏うために必要な 業務とします。
3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を⽀払わなければなりません。
第6章 責任
第23条(当社の責任)
当社は⼿配旅⾏契約の履⾏に当たって、当社⼜は当社が第4条の規定に基づいて⼿配を代⾏させた者(以下「⼿配代⾏者」といいます。)が故意⼜は過失により旅⾏者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.旅⾏者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社⼜は当社の⼿配代⾏者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は⼿荷物について⽣じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発⽣の翌⽇から起算して、国内旅⾏にあっては14⽇以内に、海外旅⾏にあっては21⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、旅⾏者1名につき15万 円を限度(当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第24条(旅⾏者の責任)
旅⾏者の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅⾏者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅⾏者は⼿配旅⾏契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活⽤し、旅⾏者の権利義務その他の⼿配旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅⾏者は、旅⾏開始後において、契約書⾯に記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が⼀契約書⾯と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識したときは、旅⾏地において速やかにその旨を当社、当社の⼿配代⾏者⼜は当該旅⾏サービス提供者に申し出なければなりません。
第7章弁済業務保証⾦
第25条(弁済業務保証⾦)
当社は、社団法⼈⽇本旅⾏業協会(JATA)〒100-0013 千代⽥区霞ヶ関 3-3-3 全⽇通霞ヶ関ビル)の保証社員になっております。
2.当社と⼿配旅⾏契約を締結した旅⾏者⼜は構成者は、その取引によって⽣じた債権に関し、前項の社団法⼈⽇本旅⾏業協会が供託している弁済業務保証⾦から220万円に達するまでの弁済を受けることができます。
当社は、旅⾏業法第22 条の10第1項の規定に基づき、社団法⼈⽇本旅⾏業協会に弁済業務保証⾦分担⾦を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証⾦は供託しておりません。
株式会社ソティア(旧パラオプランテーションリゾート)
東京都新宿区富久町 1 番 5 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員(JATA) 東京都知事登録旅行業第 3-6762
2022年4月1日 現在